
留学生にとって学業が最も重要なのは言うまでもありませんが、日本での生活を金銭的な面から維持するという点で、アルバイトも大切な活動の一つです。
しかし、外国人が現に有する在留資格の活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ法務大臣の資格外活動の許可を受けておかなければなりません。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。
この資格外活動許可は、留学生・就学生・家族滞在の人については、勤務先等を特定することなく事前に申請することができますが、他の在留資格の外国人は、就労先が内定した段階で申請することになります。この許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますのでくれぐれも注意しましょう
留学生・就学生は法務大臣の資格外活動許可を受けた場合、アルバイトを行うことができます。したがって、その留学生・就学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、「資格外活動許可書」が交付されていますのでそれを確認してください。
留学生・就学生に与えられる資格外活動許可は、本来の活動の遂行を阻害しないと認められる場合に限り、また、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が営まれている営業所に係る場所でないことを条件に、下記の「アルバイト可能時間一覧表」の内容を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。
| 通常の期間 | 長期休暇中 | |
|---|---|---|
| 留学生 | 1週間につき28時間以内 | 1日につき8時間以内 |
| 大学等の研究生 | 1週間につき14時間以内 | 1日につき8時間以内 |
| 専門学校等の学生 | 1週間につき28時間以内 | 1日につき8時間以内 |
| 就学生 | 1日につき4時間以内 |
詳細 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html
自宅、学校の周辺を詳しく把握すれば、今後の生活に役立つでしょう。
⇒ チェックポイント: 区役所、郵便局、病院、銀行、スーパー、図書館、等