
留学生の皆さんにとって、気候風土も食生活も母国とは異なる日本で生活していると、病気などにもかかりやすくなっているものです。体の調子がちょっとおかしいな、と感じたら、大事になるまえに早めに医師の診察を受けましょう。
(受診時は国民健康保険証を忘れずに!)
一口に「病院」といっても、国公立系や私立の総合病院、医学部の付属病院、個人経営の小規模な医院・診療所など、様々なものがあります。大都市ほど種類も数も沢山あります。どこを受診したらいいか分からない場合には、在学席の留学生担当の先生や身元保証人に尋ねるなどして、適切な医療機関を受診しましょう。
大規模な病院は診察待ちの患者が多数押しかけるので、診療を受けるまでに数時間、その後も会計や薬の処方に数時間と要するケースも少なくありません。風邪や腹痛など、症状が比較的軽い場合には、近所の小規模な医院や診療所で診察を受けるほうが良いでしょう。
また、学校内に診療施設がある場合には、最初にそこで受診するのも良いでしょう。
病状によっては、入院を求められる場合があります。この場合はその指示に従いましょう。
入院時には様々な準備が必要になりますが、主なものは次の通りです。
国民健康保険には、医療費の支払が難しい場合や、出生・死亡などの場合に給付制度があります(原則として申請が必要)。
次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請により審査し決定すれば自己負担分 を除いた分があとで支給されます。
医療費が高額になったとき申請により限度額を超えた分が戻ってきます。
医療費の自己負担が高額になったとき、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。また、入院した場合、申請して「限度額適用認定証」の交付を受ければ、その認定証の提示により医療機関窓口での支払いは限度額までで済みます。
自己負担限度額(月額)
| 負担区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
|---|---|---|
| 住民税 非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
| 一般 | 80,100円 + 医療費が267,000円を超えた場合は その超えた分の1%を加算 |
44,400円 |
| 上位所得者 | 150,000円 + 医療費が500,000円を超えた場合は その超えた分の1%を加算 |
83,400円 |
(注1)上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の
総所得金額などが600万円を超える世帯にあたります。
※同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
一つの世帯内で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の
自己負担額を2回以上支払った場合には、それらを合算します。
そしてその合計額から限度額を超えた部分が支給されます。
被保険者が出産(妊娠85日以上)したとき出産育児一時金(35万円)が支給されます。
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に葬祭費(2万円)が支給されます。
国保加入者が療養の給付などを受けるために移送されたとき等国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。
◆AMDA国際医療情報センター:http://amda-imic.com/