
留学生の皆さんにとって、学業についで重要なのはアルバイトではないでしょうか。
学費や生活費を補うために、アルバイトをしたいと思っている方も多いことでしょう。
しかし、皆さんの在留資格は「就学」または「留学」、つまり原則的には就労は禁止されています。
したがって、アルバイト(大学研究室等のTAも含む)により収入を得るときには、事前に以下の条件をクリアしておかなければ「不法就労」とみなされることもありますのでご注意ください。
アルバイトをする場合は、まず事前に「資格外活動許可」の申請を行いましょう。一旦許可がでれば、アルバイト先が変わっても有効です。また、次の在留期間更新許可申請のとき、併せて「資格外活動許可」の更新をすることも可能です。
申請に必要な書類は、次の通りです。
@ 就労できる在留資格であっても、資格外活動の許可を得ずに、在留資格で認め
られる範囲外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った
場合
A 就労できない在留資格であり、資格外活動の許可を得ていないにもかかわらず、
収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事した場合
B 定められた在留期間を超えて滞在し、就労した場合
※このような就労は、入管法上の不法就労活動に該当し、退去強制又は刑事罰の
対象となります。
〔在留資格の詳細については、管轄の入国管理局に問い合わせてください。〕
「留学」「就学」の在留許可を持つ人のアルバイトは、以下の時間内でのみ認められています。
| 区分 | 通常の期間 | 長期休暇中 | |
|---|---|---|---|
| 【留学生】 | 大学等の正規生 | 1週間あたり28時間以内 (時間の配分は自由) |
1日8時間以内 |
| 大学等の研究生、聴講生、科目等履修生 | 1週間あたり14時間以内 (時間の配分は自由) |
1日8時間以内 | |
| 専門学校等の学生 | 1週間あたり28時間以内 (時間の配分は自由) |
1日8時間以内 | |
| 【就学生】 | 1週間あたり28時間以内、1日4時間以内 | ||
・公序良俗に反する仕事(風俗営業、反社会的な仕事など)や、単純労働等は認めら
れていません。
・客の射幸心をあおるような業種(パチンコ屋、マージャン屋など)では、皿洗いや掃除
であっても、働くことが禁止されています。