
日本に留学し、日本語や日本の生活習慣にも慣れ親しんだ皆さんなら、日本での就職を希望する人も多いことでしょう。また、日本での就労が困難な場合でも、中国に帰国して、日本と関わりの強い仕事に従事したいという気持ちはごく自然に沸いてくるものだと思います。
ここでは、留学期間中の就職活動の進め方についてご紹介しましょう。
まずは学部の指導教官の先生に相談しましょう。学校により、留学生就職担当の先生が選任されているケースもあれば、学科単位で選任された指導教官が日本人学生・外国人学生の就職活動を統括しているケースもあります。
また、指導教官とは別に、在学先の就職担当窓口などにも相談してみましょう。こうした窓口に行くと、「留学生向け」の情報が入手できることも少なくありません。
ほかにも、最近ではインターネットの就職紹介サイトなどに登録し、自分の希望や適正にふさわしい求人情報を検索したり、ネット上でエントリーしたりする留学生も多数いるようです。
また、就職関連の情報誌などで関心のある企業や中国とのかかわりの深い企業などを見つけて、各々の会社の人事担当者に履歴書を添付した手紙を送ってPRするなどの方法もあります。
世代継承活学社では、主に中国人留学生の皆さんを対象に、就職先探しのお手伝いをしています。就職活動の最初の一歩として、まずは活学社メンバーにご登録ください。
日本では長らく「終身雇用制」という制度が存在してきました。これは、一度入社したら、会社人生を終えるその日まで、その会社で勤め上げることを前提とした制度です。最近ではこうした制度は少しずつなくなってきてはいますが、何度も転職している人や、一箇所での勤務期間が短いような人は、日本の企業社会では良い評価は得にくいという風潮がいまだにあるようです。
日本で就職しようと思うなら、その後の転職など考えず、その会社で骨を埋めるような覚悟を持って望む必要があります。その方が結果的に周りからも受け入れられ、長続きできるからです。
卒業後も引き続き日本での就労を希望する場合には、「就職のための」在留資格に変更する必要が生じます。
仕事の内容が、大学で学んだ内容と大きく異なる場合(理系学部卒の学生がその専門知識を必要としない事務職に就く場合や、文系の学生が理系の専門職につく場合など)には、就職のための在留資格は得られなくなります。
また、デザイナーなどの芸術系の職種の場合、学歴ではなく一定期間の実務経験が求められます。他方、翻訳職や通訳職であれば、大学での専門分野に関係なく、大卒であれば在留資格変更が認められます。
就職のための在留資格変更の手続き書類は以下の通りです。申請受付から許可が下りるまで、相当の期間が必要になることが多いので、周りの先輩などの意見も参考にしながら、余裕を持って申請するようにしましょう。
【提出書類】
卒業後の進路を問わず、留学期間中に学んだことや関連資料は整理し、勉学の成 果としてまとめておきましょう。将来的には、これが日本で何を学んだのかを示す貴重な資料となります。
留学期間中にお世話になった人に、卒業の報告もかねてお礼の挨拶をしましょう。大学や日本語学校の先生、寮母さん、お世話になった先輩などなど、直接出会ってお礼を言ったり、手紙の形でお礼を伝えたりするのを忘れずに!
留学生にとって、宿舎の部屋は自分の留学生活を見守ってくれた大切な存在でもあります。感謝を込めて丁寧に掃除してから引き渡しましょう。また、水道・光熱費や電話料金の払い忘れなども発生しやすいので注意しましょう。
大学を卒業してからも、希望すれば旅行や挨拶などのために数ヶ月間日本滞在を継続することができます。この場合は、あらかじめ入国管理局に対して短期滞在の在留資格申請を行っておきましょう。
卒業後、日本を離れる場合には、出国空港の入国管理局に対し、外国人登録証を返納しなければなりません。くれぐれも忘れないようにしましょう。