
日本で生活を始めると、様々な場面で「保証人」が求められます。日本人(或いは日本の会社)同士が金銭の貸し借りや不動産の賃貸借などをはじめとする重大な契約行為をするときなどに保証人を立てることはよく知られていますが、外国人が関係する場合には一般的に更に厳しく求められます。来日前に、留学期間全般を通じて確実に身元を引き受けてくれる保証人を得ておくことが必要となります。
日本の民法では、保証人とは「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす責任を負う者」と規定されています。簡単に言えば、AさんがBさんにお金を貸し、Bさんが返済しない場合に、Bさんの代わりにお金を返す約束をした人が「保証人」です。
保証人には、本人に成り代わって債務を履行するという責任がありますが、借金の返済などにしても本来は借りた本人が返すべきものですから、保証人は「まず本人に請求してください(「催告の抗弁権」)」とか、「本人が本当に支払能力が無いのか確かめてください(「検索の抗弁権」)」「私だけでなく、他の保証人にも分割して請求してください(「分別の利益」)」等の主張をすることができます(連帯保証人の場合にはこれら権利は認められていません)。
保証人には幾つかの種類がありますが、留学生の皆さんに関係のあるものは次の二つです。
高校、大学、専門学校などへの入学時や、企業への就職時に求められるもので、従業員(学生)が会社(学校)に対して金銭的その他の損害を与えたときに、その損害を補填する責任を負うことを約束をする人を「身元保証人」と言います。外国人の入国許可申請時や在留資格申請時に求められるのもこのタイプです。
奨学金の給付・貸与を受けるときや、賃貸アパートを契約するときなどに求められるのが連帯保証人です。連帯保証人は「主たる債務者」と同等の責任を負わなければならず、一般の保証人に認められている「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」などの権利は認められていません。
例えば、Aさんが、Cさんを連帯保証人としてBさんにお金を貸した場合、Bさんが返済しないときは、AさんはBさんでもCさんでも、取立てやすい方に返済を求めることができます。またCさんは「分別の利益」を主張することもできませんので、全額の返済を求められても拒否できません。
連帯保証人は非常に責任の重いものですので、連帯保証を引き受ける側はもちろんのこと、お願いする側も保証人に迷惑をかけないように、相当の覚悟を持って行動しなければなりません。
| 必要な場面 | 保証人に望まれる 条件など |
保証内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 入国・在留の許可申請時、在留資格変更申請時など | 【身元保証人】 ・三年以上の在留資格を持つ人。 ・身元保証期間より長く日本に滞在することが確実な人。 ・日本語に不自由しない人。 など |
@金銭代償保証を受ける外国人が日本滞在中に滞在費用や帰国費用をを支払えないときに金銭で代償する責を負う。 A日本の法令の遵守 |
|
| 不動産の賃貸借契約時 | 【連帯保証人】 ・相当の資力がある親族、両親等。 ※保証人の収入金額によっては複数名を求められるケースもある。 |
@ 契約者の家賃支払保証 A 契約者と連絡不通になった場合の荷物の引取り B その他の問題解決 |
ウイークリーマンション等では保証人不要な場合もある。 |
| 高校・大学等への入学時 | 【身元保証人】 ・親族、保護者など。 |
学生が学校に対して与えた損害を補償する。 | |
| 奨学金の貸与を受ける時 | 【連帯保証人】 ・資力がある親族、両親等。 |
奨学金貸与を受ける学生が返還困難になった場合に、本人に代わって返還する責を負う。 | 奨学金によっては保証機関による保証の利用もあり。 |
| 就職時 | 【身元保証人】 ・親族、知人など。(「身元保証ニ関スル法律」に規定) |
・金銭の要領や機密情報の漏洩など会社に損害を与えた場合、その損害を補填する。 ・身元保証人は不当に重い責任を負ったり過度の不利益を被らないように法律で保護されている。 |
(注1参照) |
(注1) 入社する者に身元保証書の提出義務はないが、企業側も「身元保証書の提出を拒んだこと」 を理由として当人の採用を拒否する自由がある(「採用の自由」)。